こんにちは。KAEROの長田です。
空き家を売却したいという相談は実は非常に多いです。相談の多くは相続したご両親の不動産であることがほとんどです。
空き家は管理をするだけでも面倒なものですが、将来的に活用の予定がないにも関わらずそのままにしていると、税金の支払いはもちろんですが、近隣の方にご迷惑をおかけしたり、「特定空家等」に指定される場合もあります。(火災保険に入っておらず、火事が発生したり、台風で屋根が吹き飛んで近隣住戸にぶつかるなどのケースもあります。)
「特定空家等」に指定されるケースはそれほど多くありませんが、固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、行政代執行により解体され、解体費用を行政より請求される場合もあります。
そのため、早めの対策をするのが良いでしょう。
必ずしも売却する必要はありません。不動産は活用してこそ真価を発揮します。最も良い方法が売却なのか、活用方法には費用をかけるアパート建築もあれば、費用をあまりかけない駐車場運営もあります。
なお、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度がありますが、一定の要件を満たすことで、相続した空き家の譲渡に係る譲渡所得について3,000万円特別控除の適用を受けることが可能です。
色々要件はありますが、「相続開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡を行うこと」という要件があります。
こうした税制もありますので、まずは相続したらどうするのが良いか。まずは売るかどうか早めに検討しましょう。不動産売却しないのであれば、駐車場やアパート経営などをゆっくり検討して、不動産を「活かす」ようにしましょう。
株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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