【川崎市】持ち分の一部しか持っていない場合、不動産売却は可能か?

query_builder 2023/05/06
相続
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こんにちは。KAEROの長田です。

最近タイトルのご相談を頂きましたので、ブログに書きたいと思います。



相続や離婚なんかですと上記の相談を頂くことがありますね。特に相続の方で多いです。持ち分とは1つの不動産に対し、複数の人が権利を所有している状態のことです。



複数の相続人との間でもめており、早急に売却が必要な方がいらっしゃる場合や揉め事が長期化している方などから上記相談を頂くケースがあります。持ち分のみの不動産売却は結論としてはもちろん可能です。



一方でデメリットもあります。それは売却金額が著しく下がるということです。いくら下がるかはケースバイケースですし、持ち分の割合にもよりますが、仮に持ち分を2分の1持っているとした場合、半分の2分の1の金額を想像しやすいと思いますが、もっと安いでしょう。



不動産の価格を最大化する要素として、「不動産活用における自由度の高さ」が重要だと思います。不動産には様々な種類がありますが、その不動産を「最も活用できる用途で使用できるかどうか」が非常に重要です。持ち分を2分の1持っているということは残りは他人が持っており、勝手には使えないということです。つまり、自由度が大きく制限されます。こういった不動産を購入するのは購入者にとって大きなリスクです。不動産とは文字通り動かすことのできない資産です。持ち分とはいえ、大きなお金を支払わないと購入できないので、リスクを考えると本来の価値より安く買わないといけないということです。



こうした不動産はリスクがあるので、一般の方に売るのは現実的ではありません。1000万円かけて活用できない可能性のある不動産は普通は買いませんよね。



でもこうした持ち分を専門に購入する会社もあります。長期的な視点でその不動産を保有したり、時間をかけて他の持ち分所有者に働きかけて持ち分を買い取ったり、一緒に売却したりします。こうした会社も物件の種類や状況、権利関係、資産背景等により得意不得意がありますので、こうした相談もぜひKAEROにご相談ください。



ちなみに弊社では持ち分買取はしておりません・・。リスクがあるので、購入する会社はかなり限られます。お客様の相談内容に応じてそうした専門業者様を複数ご紹介させていただきます。









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株式会社KAERO

住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403

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