【知識ブログ】不動産売買における税制優遇措置とは?賢く活用するポイント

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不動産知識
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不動産の売買には多額の費用がかかりますが、税制優遇措置を上手に活用すれば負担を軽減することができます。本記事では、不動産売買に適用される主な税制優遇措置とその活用ポイントについて解説します。




1. 不動産売買に関わる主な税金

不動産の売買では、以下のような税金が発生します。



  • 不動産取得税:不動産を取得した際に課される税金。

  • 登録免許税:不動産登記を行う際にかかる税金。

  • 固定資産税:所有している不動産に対して毎年課税される税金。

  • 譲渡所得税:不動産を売却し、利益(譲渡所得)が発生した場合にかかる税金。

  • 印紙税:不動産売買契約書に貼付する印紙の費用。


これらの税負担を軽減するために、さまざまな税制優遇措置が用意されています。




2. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)



概要 住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、所得税の一部が控除される制度です。


適用条件

  • 自己の居住用として購入した住宅であること。

  • 床面積が50㎡以上であること(合計所得が1000万円以下の場合は40㎡以上)。

  • 住宅ローンの借入期間が10年以上であること。


控除額

  • 控除率は年末の住宅ローン残高の0.7%(控除期間は13年間)。



3. 居住用財産の3,000万円特別控除


概要 自宅を売却した際に得た譲渡所得のうち、3,000万円までが非課税となる制度です。


適用条件

  • 住んでいた家を売却すること。

  • 過去2年以内にこの特例を利用していないこと。

  • 売却相手が親族でないこと。


メリット

  • 売却益が3,000万円以下であれば譲渡所得税がかからない。



4. 10年超所有の軽減税率の特例



概要 売却する不動産を10年以上所有している場合、譲渡所得税の税率が軽減される制度です。


適用条件

  • 売却する不動産を10年以上所有していること。

  • 居住用財産の売却であること。


税率の比較

  • 通常の譲渡所得税率:所得税15%+住民税5%=合計20%

  • 軽減税率適用後:

    • 6,000万円以下の部分 → 所得税10%+住民税4%=合計14%

    • 6,000万円超の部分 → 所得税15%+住民税5%=合計20%



5. 買い替え特例(譲渡損失の繰越控除)


概要 不動産を売却して損失が出た場合、新たに住宅を購入することで、その損失を翌年以降の所得から控除できる制度です。


適用条件

  • 旧居を売却し、新しい住宅を購入すること。

  • 住宅ローンを利用していること。

  • 所得が3,000万円以下であること。


メリット

  • 損失を最大3年間繰り越して控除可能。

  • 所得税や住民税の負担を軽減できる。



6. 相続時精算課税制度


概要 生前に不動産を贈与する際、一定額まで贈与税を非課税にできる制度です。


適用条件

  • 贈与者が60歳以上の親または祖父母であること。

  • 受贈者(財産を受け取る人)が18歳以上であること。


非課税枠

  • 2,500万円までの贈与が非課税。



7. 税制優遇措置を活用する際の注意点


  1. 申請手続きを忘れずに

    • 各種控除や特例を受けるためには確定申告が必要です。

    • 申請期限を確認し、必要書類を準備しましょう。


  2. 適用条件を事前に確認

    • 所得制限や利用回数の制限がある制度もあるため、事前に条件を満たしているか確認しましょう。


  3. 専門家に相談する

    • 税理士や不動産会社の担当者に相談し、最適な税制優遇を活用できるようにしましょう。



まとめ


不動産売買における税制優遇措置を活用すれば、税負担を大幅に軽減できます。住宅ローン控除や3,000万円特別控除、買い替え特例など、状況に応じた制度をうまく利用することが重要です。適用条件をしっかり確認し、確定申告を忘れずに行いましょう。





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