【知識ブログ】不動産売買時にトラブルになりやすい「契約解除」の落とし穴とは
不動産売買では、売主と買主の合意によって契約が結ばれますが、契約後に何らかの理由で「契約解除」となるケースもあります。
実はこの「契約解除」が、不動産売買におけるトラブルの代表例の一つです。
今回は、不動産売買における契約解除の種類や条件、そして実際に起こりやすいトラブルの例とその予防策を解説します。
1. 不動産売買契約における「契約解除」の種類
不動産の売買契約には、契約解除が可能なパターンがいくつか存在します。
① 手付解除
売買契約の際に支払われる手付金には「解約手付」の性質があり、
買主が解除したい場合:支払った手付金を放棄
売主が解除したい場合:手付金の2倍を買主に返還
というルールのもと、相手の承諾なしに解除が可能です。
ただし、契約の履行に着手する前に限るため、解除のタイミングには注意が必要です。
② 契約違反による解除(履行遅滞・履行不能)
一方の当事者が契約を守らなかった場合、相手方は契約を解除できます。
例:
売主が引き渡し期限を過ぎても不動産を引き渡さない
買主が期日までに代金を支払わない
この場合、契約解除と同時に損害賠償請求が発生することもあります。
③ 合意解除
売主と買主が話し合いにより、双方が合意したうえで契約を解除する方法です。
明確な違反がない場合や、家庭の事情・資金計画の変更などで円満に契約を終えたいときに用いられます。
2. トラブルになりやすい契約解除の落とし穴
落とし穴① 手付解除の期限を過ぎた解除
「手付解除」は契約履行に着手する前までに行う必要があります。
契約後に引渡し準備や登記申請が進んでいる場合、解除が認められず損害賠償請求を受ける可能性も。
落とし穴② ローン特約による解除の誤解
「住宅ローンが通らなかった場合は契約を解除できる」というローン特約。
ただし、これは「買主の責任によらない理由」でローン審査が通らなかった場合に限られます。
例:
申込者がローン審査に協力しなかった
嘘の情報でローン申請をした
こうした場合はローン特約が適用されず、契約違反として責任を問われる可能性があります。
落とし穴③ 契約内容の認識違い
「口頭で〇〇と聞いていた」など、契約書に明記されていない条件がトラブルのもとになるケースもあります。
契約解除の正当性を巡って揉めることになりかねません。
3. 契約解除を避けるためのポイント
① 契約前に内容を丁寧に確認する
重要事項説明の際には、物件情報だけでなく、
契約解除の条件
手付解除の期限
ローン特約の内容
など、細かくチェックしましょう。少しでも不明点があれば遠慮なく質問を。
② 契約書は書面で取り交わす
口約束はリスク大。
必ず書面に明記された内容を元に判断し、必要であれば修正を依頼しましょう。
③ 専門家に相談する
不安な点がある場合は、不動産会社の宅地建物取引士や、弁護士・司法書士などに事前相談することがトラブル防止のカギです。
まとめ
不動産売買契約の「解除」は、タイミングや理由によって大きなトラブルに発展する可能性があります。
特に手付解除やローン特約の誤解、契約内容の認識違いには十分注意しましょう。
大切なのは、契約前にしっかり確認・理解し、曖昧なまま進めないことです。
安心・安全な不動産取引のために、契約解除に関する知識を備えておくことが、後悔のない購入・売却へとつながります。
株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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