死亡事務委任契約とは
久々の投稿です。「死亡事務委任契約」というものをご存じでしょうか?
本日は中原区の司法書士の先生と打ち合わせをした際にこちらの存在を教えていただきました。
近年、身寄りのない高齢の方が死亡した場合、持っている不動産含めた財産が相続人が特定できずに行政もしくは縁遠い親戚の方が困るケースが非常に多くなっているそうです。
亡くなった方が身寄りがない場合、その方はお墓も簡単に入れません。なぜなら、手続きをしてくれる方がいないからです。また、不動産を持っているとき、相続人に近しい方がいればいいですが、いない場合は遠戚の方にお話が行くことも・・持っている資産が多額であれば、どこかで見た漫画のように財産が転がり込んでウハウハ?ということもありうかもしれませんが、現実問題、なかなかそうしたことはなく、迷惑をかけてしまうことも・・
そういうときのために「死亡事務委任契約」というものがあるそうです。
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死後事務委任契約は、ご自身が亡くなられた後の葬儀、納骨、お墓のこと、遺品整理などの手続きを第三者へ委任する契約です。
亡くなった後の諸々の手続きを任せる親族がいらっしゃらない方、家族が遠方にいるため頼みにくい方などが主に利用しています。
判断能力が衰えた場合に財産管理や、入院、介護施設への手続を任せる後見人制度がありますが、成年後後見制度や任意後見制度も、ご自身が亡くなるまでのサポートです。
亡くなった時点で契約は終了するため、お墓や葬儀のことは死後事務委任契約の締結が必要です。
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引用元「死後事務委任契約とは?主な事務内容と手続きの流れを解説 | 包括あんしん協会 (anshins.or.jp)」
少子高齢化がどんどん進み、身寄りのない高齢者の問題はこれからさらにクローズアップされていくと思います。本日面談した司法書士の先生も、死後のことに不安を抱える高齢者は非常に多いとお話しされておりました。
今回テーマに掲げる「死亡事務委任契約」の専門家をご紹介することも可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。(ご紹介の際に費用は発生しませんので、ご安心ください。)
株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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