【川崎市】隣地から測量をしたいので立ち会ってほしいと依頼されたら?
こんにちは。KAEROの長田です。
隣地の方から土地測量に立ち会ってほしいと言われたとき、どのように対応すべきでしょうか。測量は必ずも立ち会う義務があるわけではありませんが、押印が必要なのでなんとなく怖いですよね。
隣地の方が依頼する代表的な例が下記です。
①隣地所有者が正しい面積を確定させたい
②隣地所有者が登記をしたい
③隣地所有者が境界標などを使って境界を明示したい
①の場合
多くは売買が目的でしょう。実は契約書にも売却するときに売主は境界を明示する義務を負う旨がフォーマットとして明記されることが多いので、隣地所有者は売買するときに隣地に境界立会をお願いするのです。
②の場合
隣地所有者が土地を分割して売却する場合に、事前の対応としてすべての境界を確定させなければなりません。分割して一般の方に売却したり、相続などのに備えてあらかじめ分割しておくなどというケースです。
③の場合
ブロック塀を設置するケースなどが考えられます。知らず知らず隣地にブロックがはみ出したりすることは珍しくありません。こうしたことも紛争の原因にならないとも限りませんので、しっかりと対応したいという方が隣地所有者である場合に、境界立会を依頼されるケースもあるでしょう。
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【それでは、立ち合いを依頼されたときどうするのが良いか】
面倒そう、隣地にそこまでの義理はない、などいろいろなことを思うケースがあると思いますが、しっかりと対応されることをお勧めします。
①境界が確定できる
②測量費用が不要
③不動産の価値向上
①境界が確定できる
境界が確定できるメリットはいくつもあります。まずは隣地との境界についての曖昧な認識を無くせることです。次に隣地に対して越境物(ブロックや植栽など)がある場合は解消につながるか、現状認識にもつながります。
②測量費用が不要
測量にはそれなりに費用が掛かります。川崎市で測量をお願いすると、1宅地程度の広さ(20~30坪程度)で30~50万円程度かかることが多いです。測量費用は依頼者である隣地所有者が支払うので、無料で測量が出来てしまうチャンスなのです。
③不動産の価値向上
不動産の価値を著しく下げること、それはトラブルです。特に隣地境界をめぐるトラブルは、多くの買主が避けたい問題です。そのため、境界が確定しているというだけで、不動産の流動性が高まり、結果価値が向上します。
いかがでしょうか。ちなみに境界立会と言っても15分程度で終了します。弊社の方でお願いしている測量士であれば(多分他の測量士もそうだと思いますが)、土地測量の結果や過去の地歴などからしっかりとした説明をしながら、ここが境界だと説明してくれると思います。
そのため、だまされて土地が減ってしまった!ということは心配ありませんのでご安心ください。
ないとは思いますが、もし何か怪しいな~と思うことがあればKAEROにご相談ください。弊社提携の測量士とも相談してみて、ご回答させていただきます。
株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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