不動産売却途中のキャンセルは可能か
こんにちは。KAEROの長田です。
不動産売却をお願いしたが、お願いした会社がしっかり活動していただけなかったり、やはり事情が変わって売却を取りやめたいことなど、、そういう時はどうすればいいのでしょうか。
売却取りやめはできるケースとできないケースがあります。
①不動産会社に訪問査定をお願いしたり、口頭で売却する旨を伝えた場合
このケースははキャンセル可能です。なぜなら書面で合意をしていないためです。ちなみに口頭で売却依頼をお願いいただくと不動産会社は嬉しいものです。そのため、気持ち的にはがっかりするかもしれません笑
②媒介契約書を締結した場合
このケースもキャンセル可能です。書面にはサインしましたが、あくまでも「売却をその会社にお願いする」契約です。まだ買い手が決まっているわけではありません。
一方で専任媒介契約、専属専任媒介契約を締結していた場合は、解除時に広告費を請求されるという嫌がらせをされることはあるかもしません。実際に請求するケースは聞いたことがありませんが、売主側のあまりにも一方的かつ理不尽な理由による解約の場合は、請求されるケースもあるのかもしれません。ちなみに3か月間の契約期間を経過すれば、媒介契約上の途中解約は適用されないので、トラブルの可能性のある解約理由の場合は、3か月待った方が良いかもしれません。
③購入申込書を受領していた場合
キャンセル可能です。購入申込書に法的拘束力はありません。しかし、買い手が非常にがっかりするので、キャンセルする場合はできればその前に言っていただいた方が助かります。
④売買契約を締結した後の場合
キャンセル不可です。キャンセルする場合は手付解約もしくは違約解約によるペナルティを支払う必要があります。数百万円単位の出費になりますので、注意が必要です。
以上、いかがでしょうか。売買契約以外はノーペナルティで解約が可能なのです。とはいえ、これまでの経験上、売主側からの解約はあまりありませんが・・。ご参考になれば幸いです。
株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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