2024.02.23
【川崎市】不動産売却時にかかる経費について
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2023/07/18
不動産知識
こんにちは。KAEROの長田です。
今回は不動産売却にかかる経費についてです。
不動産売却時に経費にできるものは、一般的に以下のような項目があります。
不動産仲介手数料: 不動産仲介業者に支払う手数料は売却に関連する費用として経費にできます。
売却に向けた修繕費用: 売却のために修繕や改修を行った場合、その費用は経費にできることがあります。ただし、一部の改修費用は改良費として処理される場合もあります。
売却広告費用: 不動産を広告や宣伝に使用した場合、その費用は経費にできることがあります。不動産会社にほとんどの人はお任せすると思うので一般的にはかからない費用です。(特別依頼した場合は除く)
そのほか・・
弁護士費用、不動産鑑定評価費用など各士業にお願いした場合は経費として認められるようです。
不動産鑑定評価は不動産鑑定士という資格がある方にお願いするのですが、相続でもめたケースや事業用の物件などのケースを除いてはあまり見かけません。まあ不動産会社はあくまでも実際の「売買」が領域であり、買い手の発見こそが仕事なので、評価や査定はその副次的な役割であるからだと思いますので、不動産会社の仕事に不動産鑑定士が絡むケースは実はあまりありません。
さらに売却に向けて買主に会いに行く交通費なども経費として計上できるようです!個人の方が売主ですと、自分のことで経費で落とす意識はあまりないので、見落としがちでは。相続した遠方の不動産を売却するケースなどで使えそうです。
売るときは購入時の経費も含めることが出来るので、購入した時の領収書などの明細も忘れないように取っておいてくださいね。
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株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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