2026.10.23
【川崎市】短期譲渡による不動産売却に要注意
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2023/06/15
空き家
こんにちは。KAEROの長田です。
今回のテーマはこちら、短期譲渡についてです。
短期譲渡とは所有してから5年未満で売却することです。
売却時の所得税は「売却金額ー購入金額ー取得費=売却益」という計算式のもと、この売却益に対して課税されるのですが、所有期間が5年を超えているかいないかで大きな差があります。
5年を超える長期譲渡の場合、所得税は20.315%
(それでも高いですが・・)
そして5年未満の短期譲渡の場合の所得税は39.63%が課税されます。
※別途復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)が課税されます。
譲渡益が1000万円とすると約200万円も違いがあります!
しかも注意点として「売却した年の1月1日時点で5年を超えていなければいけない」というルールがあります。例えば2018年4月1日に取得した不動産を2023年5月1日に売却した場合、2023年1月1日時点ではまだ5年経過していないため、短期譲渡所得になります。長期譲渡所得にするには売却日をを2024年1月1日以降にする必要があるんですね。
譲渡日は要注意ですので、気を付けましょう。
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株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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