2026.09.07
【川崎市】個人間での不動産売買は可能か
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2023/06/07
不動産知識
こんにちは。KAEROの長田です。
たまに個人間売買についてご相談を頂きます。
多くは親族同士ですね。親⇒子の場合もあれば、子⇒親、友人⇒友人というパターンもあります。
個人間売買は可能ですが、契約書の作成が必要です。安く済ませたい場合は、自分で作成することも可能です。ただし、買主によっては契約上のリスクも内在する可能性がありますので、注意が必要です。
そのため、不動産会社や弁護士、司法書士など第三者に依頼するのが安心ですね。ただし、不動産会社に依頼すると高いです。というのも仲介手数料の中には販売に係る経費や手間、お客様を営業する労力など、契約書作成以外の分が入っているからです。
安心して依頼できそうにない相手が不動産会社しかいない場合は、買主がすでに見つかっているため、そうした労力がいらないことから、少し仲介手数料の割引をお願いするといいですね。
不動産売買の流れは、契約後も抵当権の抹消や住宅ローンの申請など多くあります。不動産売買に一番慣れているのは間違いなく不動産会社なので、できれば不動産会社に依頼する方がスムーズです。
ちなみに、住宅ローンを組む銀行によっては、不動産会社作成に契約書がないと住宅ローンを組ませてくれない銀行もあるので注意が必要です。
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株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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