【川崎市】不動産売却した時に、固定資産税は誰が払う?
こんにちは。KAEROの長田です。
例年4月ごろに来る固定資産税、、4期に分けて支払うことが出来ますが、一括で支払っている人も多いと思います。ちなみに私は通知書がきたらすぐに支払う一括派です。(忘れやすいので^^;)
関東と関西で慣習の違いはあるようですが、少なくとも神奈川や東京では不動産売買時は1月1日を起算日として精算する慣習を取っています。なぜ関西と関東で違うのかはわかりません。
そしてその基準日は売買物件の「引き渡し時」を基準とします。そのため、もし6月1日を引渡日とする場合は、起算日である1月1日から5月31日までの5か月分を売主が負担し、6月1日から12月31日までの7か月分を買主の負担とします。例としてわかりやすい日付を選びましたが、日割精算を取りますので、6月11日など中途半端な日付を引渡日に設定した場合も同様です。
ではその清算の仕方ですが、それぞれ個別に税務署に支払うことはできません。1月1日時点で所有者である人が固定資産税の納税義務者となりますので、1月1日に所有者である時点で全額を売主が支払わなければなりません。
そのため、上記の6月1日を基準日とした場合、売主は固定資産税の全額を納めますが、6月1日以降の7か月分を買主より受け取る形で精算します。こうすればお互い損も得もありません。
時々、売却が完了しているのにも関わらず、売主の方で固定資産税の納付を忘れる方がいます。電話がかかってきて、「これ私が払うんですか?」と聞かれますが、ハイ、払ってください。ちゃんと売却が完了した際に精算しています。
支払い忘れると督促状が届いたり、延滞税が発生します。(しかも結構高い)最悪のケースとしては財産の差し押さえになりますので、ご注意を。
株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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