2024.02.23
【川崎市】外国人が不動産売買する場合
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2023/05/18
不動産知識
こんにちは。KAEROの長田です。
今回は外国の方が不動産売買をするときについて、というテーマです。
最近、海外投資家の方に日本の不動産購入をよく相談されます。日本に住所を持っているかいないかにより、難易度が違いますが、いずれの場合も購入は可能です。ただし、ローンは厳しいです。
一方で売却するときはどうなるのでしょうか。 日本に住所がない方を「非居住者」と言います。 非居住者の方でも売却はもちろん可能です。 国によって違いますが、当該国の領事館で「宣誓供述書」や「公証書」という印鑑証明書の代わりになる書類を取得し、オンラインでしっかりと本人確認の面談ができれば問題ありません。
なお、非居住者の場合、購入者が法人の場合、源泉徴収されてしまいますので、注意が必要です。ちゃんとした税務のアドバイザーを付けたほうが良いと思います。下記に詳しいです。
https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/16/
なお、お金の送受金は購入売却ともにかなりシビアです。大きなお金が動く取引はおそらくどの国の金融機関もマネーロンダリングなどの不正がないか厳しく判断します。送金はもちろんですが、受け取る際に確認が必要となり、金融機関の判断により入金ができない場合もあります。
以上、いかがでしょうか。 外国人の不動産売買も慣れておりますので、是非ご相談ください。
なお、私は取引に慣れているだけで日本語以外話せませんので、取引する際には日本語と外国語を話せる方が必要です^^; 難解な日本の不動産取引の慣行や用語を翻訳ソフトで乗り切るのは難しいです。
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株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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