【川崎市】不動産売却のとき前面道路が私道の時どうするか
こんにちは。KAEROの長田です。
これから購入する物件、売却する物件が戸建てか土地の場合、
前面道路が私道か公道かは非常に重要です。
「通れるだから細かいことはよくない?」という思う方も多いはず。確かにその通りです。日常生活において困ることはほとんどありません。
しかし、問題は「リスク」の方にあるのです。
公道は文字通り行政側が所有する道路です。当然ですが、通行する以外に個人の判断で勝手なことはできません。(つかまります。)
一方で私道は個人の方が所有しており、一方的に使用してはいけないということも可能です。しかもそれだけではありません。建物の建築において、当該私道を建築許可申請に使用していいか、水道・ガスのインフラを通していいか、車両は通行していいか、などあらゆることに許可が必要になります。
歩いて通るのはよくても車はだめとか・・そういうことも以前ありました。そのため、住宅を購入するときに非常に重要な住宅ローンにおいても道路が私道か公道かは非常に重要な判断基準になります。一定の基準を満たしていない場合は、銀行としては「リスクが高い」と判断し、融資してくれないこともあるのです。
不動産売却を検討する方としては、購入する方の住宅ローンが通らないかもしれないわけですから、資産価値への影響も大きいです。
そのため、場合によっては私道所有に対して私道を使用する承諾書をもらう必要が出てきます。数件ならいいのですが、20件などあると本当に大変です。以前20件取りましたが、本当に大変でした・・。
不動産会社によってはお断りするケースもあります。大変ですからね。
弊社ではこうしたご相談もしっかりと対応させていただきますので、是非お問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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