【川崎市】不動産売却するときに測量は必要か
こんにちは。KAEROの長田です。
タイトル通り、今回は不動産売却時に測量は必要か?です。
結論は言うまでもなく「必要」です。※マンションは必要ありません。
そもそも不動産売買時における測量とはなにかというと、
①土地面積を測量する
②隣地との境界線を確定する(隣地調整)
③道路との境界線を確定する(隣地調整、役所調整)
大きくこの3つです。
特に重要なのは②③です。隣地との境界がない土地なんてありませんよね。日本にもたくさんの土地所有者がいるので、どこからどこまでが自分でここからは相手の土地~というのは必ずあるのです。
この②③が決まらないと①が出来ません。セットということですね。
なぜ不動産売却時に測量が必要かというと、この「どこかからどこまでが自分の土地か」を買主に対して明示する義務があるためです。どこまでか自分の土地かわからないし、隣の方がどういう方かわからないのに土地を購入するのは買主側としても不安ですよね。
この測量ですが、結構費用が掛かります。
1宅地くらいの大きさの土地で50万円くらいかかることもざらです。測量の難易度や隣地と何件接しているかなどにより費用が上下します。(もちろん測量士によっても多少違います。)
不動産売買が行われる際はこの費用は売主が負担することが一般的です。土地の境界を明示する義務のある売主が、測量を実施するので、その費用負担をすることも自然な流れですよね。
たまにこうした測量を実施する必要性や費用に驚かれることがあります。売却する方は売った金額がすべて手元に残るように思う方も多いですが、こうした諸経費もあります。
ただし、測量もいくつか種類があります。
不動産売却時にどの種類の測量を実施するかにより、費用やかかる期間なども変わってきますので、気になる方はKAEROにご相談ください。
株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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