【川崎市】土地の不動産売却で気を付けたいこと。
こんにちは。KAEROの長田です。
土地の不動産売却で気を付けたいことをまとめてみました。
①道路
②契約不適合責任
③測量の有無
④ライフライン
⑤上物(建物)の有無
まずは①からです。
①道路
前面道路は非常に重要です。なぜなら、道路が一定の条件を満たさないと、建物を建てられないと建築基準法で定められているからです。
相続などですと、道路がどういう権利関係になっているか知らない方も多いです。まずは道路が建築基準法上どういった種別の道路になっているか確認しましょう。私道である場合、道路に対し持ち分を持っているかが最低限わかっているといいですね。
②契約不適合責任
土地を売却する場合、契約不適合責任が常について回ります。買主は購入した土地を何かしらに活用することがほとんどですが、地中に障害物が発見された場合に一定の期間内であれば買主は売主にその障害物を撤去するよう依頼できます。出てきたものによってはかなりの費用が掛かる場合もあるので要注意です。
③測量の有無
測量とは土地の面積を測ることです。どの土地も必ずお隣と隣接しています。そのため、測量をするということは隣地との境界線を決めるための作業になります。お隣と仲が悪かったりするとここで躓いてしまい、測量ができない(=隣地との境界線を決められない)ケースもあります。
④ライフライン
水道とガスは管が地中を通っています。前面道路の道路から直接引き込まれている場合は問題ありませんが、まれに隣地を経由して通っている場合もあり、売却時には確認が必要です。
⑤上物(建物)の有無
上物がまだある場合、買主と売主どちらが壊すか?という問題があります。空き家特別控除を利用できる場合は売主側にて解体してもいいですね。その場合は売主側に税制面で大きなメリットがあります。また、自治体によっては解体費用を助成していることもあるので、お近くの役所にぜひ聞いてみてください。
いかがでしょうか。今回はとりあえず思いついたところを書いてみましたが、他にも気を付けるべき点はあります。
川崎市で不動産売却をお考えの方はぜひKAEROにご相談ください。
株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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