2026.09.07
【川崎市】不動産売却時の手数料はいくら?
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2023/05/09
不動産知識
こんにちは。KAEROの長田です。
不動産売却時には不動産会社に販売をお任せすることになることがほとんどですが、その際には「手数料」がかかります。正式には「仲介手数料」です。
販売を任せられた(これを媒介を委任すると言います。)不動産会社は様々な手段で買い手を探します。そして無事買い手を見つけ、売買契約を成立させて初めて「仲介手数料」という報酬を売主様より受け取ることが出来ます。
この仲介手数料は宅建業法により、上限金額を「成約価格×3%+6万円+税」(※成約価格400万円以上の場合)と決められています。高く売れれば売れるほど、不動産会社も利益が大きくなります。
他に係る費用としては印紙代や測量費用、登記費用などです。ケースバイケースなのでご相談ください。
ちなみに仲介手数料がかからない方法があります。それは売主と買主の間で直接売買契約を締結する方法です。ただし、売主が自分で買主を見つけてくる必要があります。
こうした取引の代表例としては、親族間売買や友人、隣人などに売却する方法がありますが、ほとんどの人はなかなか直接売却できる買い手を見つけることが出来ないので、不動産会社に任せます。
同様に直接売買契約を締結する方法として、不動産会社による直接の買取があります。間に不動産会社が入らないため、売主買主ともに仲介手数料を節約できるため、売主の手元に残る金額が大きくなる可能性があります。
KAEROでは直接買い取りも検討できますので、是非ご相談ください。
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株式会社KAERO
住所:神奈川県川崎市川崎区日進町19-6 アルカーデン・テラ403
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